広島高等裁判所 昭和43年(う)62号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕よつて本件記録及び証拠を調査するに、原判決挙示の各証拠(原審検証調書中後記認定に反する部分を除く)によると、被告人は、同判示日時ごろ普通乗用自動車(以下加害車と略称する)を運転し、同判示場所の国道五四号線(幅員九メートル)を、時速五〇キロメートルで南進中、同判示の可部町役場前十字路交差点手前(北方)約三〇メートルの地点(以下交差点発見地点と略称する)に差しかかつた際、右方(西方)道路より一台のバイクが進出して右折進行するのを認めて、同所が交差点であることを知り、直ちに自車の速度を時速四〇キロメートル位まで減速したが、自車が右交差点発見地点より約14.3メートル前進したころ(以下被害者発見地点と略称する)、山田順造運転の第二種原動機付自転車(以下被害車と略称する)が、該交差点の中央部辺り(自車の右斜前方約一四〜五メートルのセンターラインから少し右寄り附近)に進出して来るのを認めて危険を感じ、急ブレーキをかけるとともに、ハンドルを左に切つたが及ばず、右被害者発見地点より約一七メートル前進した地点で、自車前部を被害車の後部ステップ附近に衝突させて、これを附近路上に転倒させ、右山田に対し同判示のような傷害を与えたことが認められる。尤も原審検証調書によると、被告人が右方道路より交差点に進出しようとする被害車を認めたのは、同車の斜前方約二四メートル(原判決認定のように約二六メートルと認めるにたりる証拠はない)の地点ということになるのであるが、右検証が事故後二年余を経過したのちに行われたものであるのに比し、司法巡査による実況見分は、本件事故直後スリップ痕等事故の証跡の明白な時機に行われたものであり、右実況見分時の調書にもとづいて取調べられた結果作成されたことの明らかな被告人の検察官に対する供述調書には、信用性を疑うにたりるものは見当らないのであるから、右に反する原審検証時の被告人の指示説明は採用し難い。
ところで、進行中の自動車が急停車の措置をとつた場合該自動車がどの程度進行して停車するかにつき、ブレーキがききはじめてから停車するまでの制動距離(狭義)の外、自動車運転者が危険の出現を知覚し、その危険の性質を理解して急停車又は方向転換等の応急措置をとるまでのいわゆる知覚・反応時間経過中の進行距離(空走距離)を考慮すべきことは異論のないところであつて、ただ知覚・反応時間としてどの程度の時間を考慮すべきかについては危険の程度・性質・運転者の個人的能力によつて一率には決しえないけれども、ほぼ0.6ないし0.8秒を要するものとされており、又狭義の制動距離算定方法として、いろいろの公式が挙げられているけれども、(S=制動距離m,V=時速Km/h'f=摩擦係数で乾燥したアスファルト舖装の場合0.55とされている)なる公式も利用されていること、弁護人所論のとおりであつて、これに従つて計算すると、本件当時の加害車の制動距離(広義)(空走距離と狭義の制動距離の和)が、少くとも17.87ないし20.09メートルであることが明らかである。
してみると、被告人が、被害車の右方道路よりの進出を認めた地点(右の被害者発見地点)で、直ちに急ブレーキの操作をなし、方向転換の措置をとつたとしても、加害車の当時の速度をもつてしては既に被害車との衝突は到底避けえられなかつたのではないかと考えられるのである。
従つて被告人としては、被害車発見前の、進路前方に交差点があることに気付いた際に、もつと減速して直ちに急停車できる程度の徐行に移るべきであつたと考えられる余地があり、被告人に対し、かかる点についての過失を問擬するのなら格別、本件起訴にかかるように、被害車発見後の被告人の注意義務懈怠を求めることは困難であるというべきである。
しかるに、原判決は証拠の評価を誤まつたため、被告人が被害車を発見した位置についての事実を誤認し、被害車発見後の注意義務違反を認めたものであつて、弁護人主張の爾余の点について判断するまでもなく、原判決はこの点において破棄を免れない。(幸田輝治 浅野芳朗 畠山勝美)